人材派遣に関する情報が満載。働く人・企業 双方にとっての人材派遣はどうあるべきなのか? |
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残業を強制されてイヤになった労働者が「退職する」と連絡すると、派遣元会社から2人の怖い“にいさん”が怒鳴り込んできます。「急に退職して派遣先に迷惑を掛けた。」とか「働いた先で成果が上がっていない。」などと難癖を付けて賃金を約半分に削減します。これは労基法違反の罰金です。 派遣元会社の本社は名古屋になっているのに就業規則の住所は東京になっています。しかもその就業規則には退職条項がありません。 これは労基法89条違反です。 この労働者は本採用の試験とやらを受けていません。つまり試用期間中です。 失業者が300万人を超えているのですから試用期間中に急に辞めても派遣先が困ることはありません。いくらでも代わりの労働者を雇うことができるのです。 つまりこの派遣会社は、勤務が1ヶ月を過ぎると残業を強制して辞めるように仕向け、「辞める。」と言うと難癖を付けて賃金を半分にするのを生業(なりわい)としているのです。 派遣会社によっては「派遣先に迷惑を掛けた。」といって労働者に慰謝料を要求するところもあります。暴力団がピンハネしている派遣会社もあります。 こうして半失業状態にある若者達を悪質な派遣会社が食い物にしています。暴力団が経営する派遣会社も少なくありません。このような会社を「企業舎弟」というそうです。 この派遣労働者が賃金の全額支払いを求めて労働基準監督署に申告すると、同署は「退職する場合は民法で2週間前に言わないといけない。」「賃金の支払いを求めると向こうは慰謝料を請求してきますよ。」と言って取り合わないのです。 賃金の通貨による全額支払いの原則を企業に守らせる立場に労働基準監督署は立つべきです。 弱い立場の労働者に“泣き寝入り”をうながすのが規制緩和の行政的表れであるようです。 派遣や請負業者の中には暴力を振るう“タコ室”のような状態も復活しているそうです。 賃金をまともに支払わない悪質な派遣会社をどう見分ければよいのでしょうか?(1)就業規則に「損害賠償」の条項があり「過失により会社または派遣先に損害を与えたときは損害賠償を負わせることがある。」と記入されている場合は危険です。 (2)保証人の署名を求めたり、「損害賠償を負う」という用紙に署名を求める会社は危険です。故意でない限り、労働者には損害賠償義務は無く、またそれを賃金から天引く事は違法です。 (3)就業規則に「スタッフはこの規則を読まなかったことで弁解することはできない。」と書き入れしてある場合は危険です。たしかに経営者には懲戒権はありますが同時に本人に弁明の機会を与えることが義務付けられています。 (4)就業規則に退職条項を書いていないのは、民法を盾に損害賠償を取る口実にするためです。退職条項が無い場合はその派遣会社は危険だという証拠です。 (5)派遣会社の経営者が“ヤクザ”っぽい場合は働かない方がよいでしょう。とりわけ建築関係は要注意です。 (6)賃金の支払いが締切から1ヶ月以上後になる場合は要注意です。労基法違反を平気で就業規則に書いてある例があります。 以上が派遣会社の注意点ですが派遣労働者の22.9%の人が派遣元や派遣先会社に苦情を申し出たことがあるそうです。その苦情の一番多いのが賃金です。求人票の通り賃金を支払わなくても労基署が容認していることも問題です。 企業にとっては派遣労働者は安上がりの使い捨ての便利な労働力です。しかも難癖を付けて賃金を約半額に削ることも、今ややり得状態となっています。 社会的弱者を食い物にするのが野蛮な資本主義の特徴です。日本はそんな“弱肉強食”の社会になっています。この社会では貧困であることが利潤の源泉となります。労働者には半額にされた賃金の支払いを求めて裁判を争う余裕など無いのが現実です。何でもありの搾取、それが規制緩和の本質なのです。闘う労働組合の建設が急務となっています。 |
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